| Text: /電気保安index> 受電設備基準 > 特別管理産業廃棄物責任者
pcb-11 特別管理産業廃棄物責任者 特別管理産業廃棄物管理責任者 使用済みのPCB使用製品等を保管している事業者は、当該事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなくてはなりません。 (廃棄物処理法第12条の2第6項) ■特別管理産業廃棄物管理責任者の資格 特別管理産業廃棄物管理責任者は、法に定める資格(廃棄物処理法施行規則第8条の17)を持った人又は特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講を修了した人がなることができます。 法に定める資格(施行規則第8条の17第2項イ〜リ)
東京都では、特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講を修了した者は、上記に掲げた資格の「リ」に相当するものとして、特別管理産業廃棄物管理責任者になることができます。
特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会 (実施機関:(財)産業廃棄物処理振興センター) ■設置・変更の届出は PCB入りコンデンサや照明用安定器などを保管し、新たに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、又は変更する場合は、東京都あてに届出をお願います。(「講習修了証」の写しを添付してください。)
■特別管理産業廃棄物管理責任者の役割 1.保管台帳を備えるなどしてPCB廃棄物の保管状況を把握 使用を中止したり、保管場所を変更するなどの際、記録洩れなどからPCB廃棄物が紛失することのないよう保管状況や数量を把握する必要があります。また、PCB特別措置法に基づく保管状況等の届出を行う必要があります。 2.特別管理産業廃棄物保管基準を遵守した適正保管 特別管理産業廃棄物は、運搬されるまでの間、特別管理産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法施行令第8条の13)に従い、生活環境の保全上支障のないように保管する必要があります。(廃棄物処理法第12条の2第2項) 従って、PCB廃棄物は、この保管基準に従い適正保管する必要があります。 |
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