Text: /電気保安index> 電気保安行政 > 経済産業省告示第249号
経済産業省告示第249号電気事業法施行規則第52条の2第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具、第一号ニ及び第二号ハの算定方法等、並びに第53条第2項第五号の頻度に関する告示を次のように定め、平成16年1月1日から施行する。平成15年7月1日 経済産業大臣 平沼 赳夫 「要 件」 第1条 規則第52条の2第一号ロの要件は、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間(電気主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、1/2に相当する期間)が、通算して、次に掲げる期間以上であることとする。
第2条 規則第52条の2第一号ハ及び第二号ロの機械器具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、事業場の設置者がこれらの機械器具を当該事業場に備え付けている場合にあっては当該機械器具を、委託契約の相手方が太陽電池発電所、燃料電池発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の保安管理業務のみを実施する場合にあっては第7号から第9号までに掲げる機械器具を、委託契約の相手方又は当該事業場の設置者が必要な場合に使用し得る措置を講じている場合にあっては第10号及び第11号に掲げる機械器具を除く。
第3条 規則第52条の2第一号ニ及び第二号ハの算定方法は、委託契約の相手方が保安管理業務を実施する事業場(電気保安法人の場合は保安業務担当者が担当する事業場)に係わるそれぞれの発電所、需要設備、配電線路を管理する事業場に応じて次表に掲げる換算係数を乗じて得た値を合計するものとする。ただし、小規模高圧需要設備については、10件までを当該値から除く。 なお、次条第四号の発電所(出力100kW以上のもの)並びに第七号、八号の需要設備(小規模高圧需要設備を除く)については次表に掲げる換算係数に 0.6 を、同条第四号の発電所(100kW未満のもの)については、 0.25 を、同条第九号の需要設備(小規模高圧需要設備を除く)については 0.45 を乗じた数値とする。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sakon-net Back Numbers
Original articles: Copyright(c) 2002 Sakon-Net All rights reserved.