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電気の子メーターに関するQ&AQ:子メーターとはどんなメーターですか?A:貸ビル・アパート等で、一括して電力会社に支払った電気料金を、各室の電気の使用量に応じて配分するために用いる電気計器を子メーターと呼んでいます。 Q:子メーターは検定を受けなければ使用できませんか?A:計量法の第16条(使用の制限)で、 (1)検定証印又は基準適合証印が付されていないものを使用すること。 (2)検定証印又は基準適合証印の有効期間を経過したものを使用すること。 (3)変成器とともに使用する電気計器の場合、同じ合番号が付されていない変成器とともに使用すること。 が禁じられています。 したがって、子メーターは、検定又は基準適合検査に合格したもので有効期間内のものでなければ使用できません。目的とするところは、電力会社の取引用電気計器と同様に「公平の原則」に立って、当事者間のトラブルを無くすことにあります。 Q:有効期間は、どのように決められていますか?A:政令上は、変成器とともに使用するものかどうか、あるいは、電圧や電流の定格値によって規定されています。(計量法施行令第12条、第18条) 検定等に合格した月の翌月から起算して (1)単独計器(メーターのみ)の場合 定格電流が30A、120A及び200Aの計器は10年です。 (2)変成器付計器(変成器とともに使用するメーター)の場合 定格1次電流が120A以下の変流器とともに使用するもの(定格1次電圧が300Vを越える変圧器とともに使用するものを除く)は7年、これ以外のものは5年です。 Q:有効期間はどこを見ればわかりますか?A:検定ラベル又は適合ラベル及び検定票によって表示しています。 (1)検定ラベル又は適合ラベルの場合(単独計器) 計器のガラスカバー正面から見て左下に貼付されている直径2cmの白地のラベルに黒の算用数字で有効期限を表示しています。 (2)検定票の場合(変成器付計器) 計器の正面に向って、右側の封印ネジに取り付けられているファイバー票を検定票といい、有効期限を算用数字で刻印しています。 Q:子メーターを違反して使用した場合、罰則はありますか?A:計量法の第172条では「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とありますが、当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いします。 Q:検定を受ける方法は?A:修理品の検定済み計器又は新品計器に取り替えることになります。 最寄りの電気工事店又は日本電気計器検定所東京支社(03-3451-4617)に相談してください。
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